吉本税理士事務所(会計事務所)
事業税
事業税には個人事業税と法人事業税があります。

個人事業税
個人事業税は次に掲げる第一種事業から第三種事業を行う個人です。
第一種事業とは、製造業、物品販売業、不動産貸付業などを原則として、商工業等いわゆる営業に属するもので法令によって規定されています。
第二種事業とは、原則として原始産業に属するもので、主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいい、法令で畜産業、水産業を規定しています。
第三種事業とは、原則として医業及び法務業などの自由業に属するもので、公衆浴場業、公証人業、助産婦業などが規定されています。

事業主控除が290万円あります(ただし、年の途中で事業を開始したり、または廃業した場合は、その年において事業を行った月数を12で除した数に290万円を乗じた額となります)。

法人事業税
法人事業税は内国法人、外国法人の区別なく、事業を行う法人はすべてその事務所または事業所の所在する道府県において、事業税の納税義務者とされます。
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