吉本税理士事務所(会計事務所)
個人と法人の分離
法人とその代表者との関係は、人格が別であるため、記帳にあたっては明確に区別することが必要です。

1.個人の事業を法人組織に変更した場合は、個人事業から法人への財産引継を明確にしておく必要があります。不動産は個人のまま残すのか、会社に引継ぎするのかを検討し、引継する場合は譲渡等することになるでしょう。

2.会費、交際費、寄付金など個人が負担すべき費用を法人が負担した時は、個人の賞与とみなされて法人の損金を否認されると同時に、個人の源泉所得税も徴収されることになります。また個人に資金を貸し付けた場合は、利息をとらなければなりません。
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