吉本税理士事務所(会計事務所)
雇用促進税制
雇用促進税制が平成23年4月1日以降開始の事業年度から開始されています。
これは前期から従業員を10人以上(中小企業は2人以上)増えており、 かつ当期末の人数が、前期末の人数から10%以上増加していること が要件の一つです。
また前期及び当期に事業主都合による解雇がないことも要件となります。
事業年度開始日から2ヶ月以内にハローワークに届出をする必要があります。
増えた人数一人当たり20万円の税額控除となります。
ただ法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。
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