吉本税理士事務所(会計事務所)
欠損金の繰越控除
青色申告で期限内申告をしていて、赤字になると、 その年度の所得が翌年度に欠損金として繰越できます。
これは翌期に、もし黒字になっても、前期の欠損金の範囲で黒字を消すことができるという制度です。
継続して申告書を提出しなければならない等の要件はありますが、
翌年の申告が白色申告の場合でも、期限に遅れていても、
青色申告で期限内申告の時の欠損金は控除することができるという強い制度なのです。
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