吉本税理士事務所(会計事務所)
間違いやすい例(印紙税)
1.領収書関係
イ.請求書などに「領収済」などと書いたもの、レシートなどは、代金を受け取ったというものです。そのため印紙税がかかります。
ロ.「仮領収書」も、印紙税がかかります。
ハ.受取書でも、記載金額が3万円未満のもの、非営業用のものには、印紙税はかかりません。

2.契約書関係
イ.契約書は作成枚数すべてに収入印紙をはります。「写」、「副本」、「謄本」でも、署名または押印があれば収入印紙を貼ります。
ハ.「覚書」、「念書」など、契約の成立やもとの契約の追加変更などの文書は、記載内容次第で収入印紙を貼る貼らないかが決まります。
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