吉本税理士事務所(会計事務所)
青色申告が可能なのは

青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。
青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申 告承認申請書」を税務署に提出してください。
注:その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に申請 すればよいことになっています。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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