吉本税理士事務所(会計事務所)
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青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を 営む方が、正規の簿記の原則に従い記録し、その帳簿書類に基 づき作成された損益計算書とともに貸借対照表を添付した申告 書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円 を控除することができます。それ以外の場合は、事業所得 等を通じて最高10万円を控除することができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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