吉本税理士事務所(会計事務所)
青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告者と生計を 一にしている配偶者やその他の親族でー定の要件に該当する者 (青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出 した届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価 として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp