吉本税理士事務所(会計事務所)
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純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字となり、純損失が 生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の 所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている 場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し 引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp