吉本税理士事務所(会計事務所)
給与所得者の特定支出控除

給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出 の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告 により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の 金額から控除できるという制度です。
特定支出とは、一定の1.通動費、2.転居費、3.研修費、4.資格 取得費、5.帰宅旅費をいいますが、この特例の適用を受けるに は、特定支出の金額を証する書類などが必要です。
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