吉本税理士事務所(会計事務所)
パート収入に対する税

パート収入は、通常、給与所得となります。
課税される所得は、パートの年収から給与所得控除額(最低65 万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額 となりますので、パート収入が103万円以下でほかに所得がな い場合は、所得税はかかりません。
住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万 円ありますので、パート収入が100万円以下でほかに所得がな い場合は、住民税(所得割)はかかりません。 注:パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民 税(均等割)がかかる場合があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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