吉本税理士事務所(会計事務所)
内職などの収入

内職などの収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税は かからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp