吉本税理士事務所(会計事務所)
内職などの収入の経費

内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業 所得又は雑所得となります。
ただし、次の@Aのいずれにも当てはまる方については、パート 収入とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない 場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し 引くことができます。したがって、パートの場合と同様に、内職 の年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税は かかりません。
@家内労慟者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定 の方に対して継続して労務の提供をする方
A事業所得及び雑所樽の必要経費と給与所得の収入金額 の合計が65万円に満たない方
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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