吉本税理士事務所(会計事務所)
控除を受けるための要件

〈控除を受けるための要件〉
@夫婦の婚姻期間が20年以上であること
A贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その 取得資金も含まれます。)
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋 に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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