吉本税理士事務所(会計事務所)
控除を受けるための手続

〈控除を受けるための手続〉
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、次 の書類を添付して提出する必要があります。
@受贈者(贈与を受ける人)の戸籍の謄本又は抄本
A受贈者の戸籍の附票の写し
B居住用不動産の登記事項証明書
C受贈者の住民票の写し
注1:@Aは贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成されたものに限 ります。
注2:戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が居住用不動産の所在 場所である場合は、住民票の写しは添付不要です。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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