吉本税理士事務所(会計事務所)
源泉徴収と確定申告

退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に 関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、 源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了(分離課税)し ますので、原則として確定申告をする必要はありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方 は、退職金の収入金額から一律20%の所得税が源泉徴 収されますので、確定申告で精算することになります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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