吉本税理士事務所(会計事務所)
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死亡により相続人などが受け取る退職金
被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した 退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相 続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。 一相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金 額は、〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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