吉本税理士事務所(会計事務所)
高齢者を扶養している方が受けられる特例

配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上 の場合は、通常より多い控除額が所得 金額から差し引かれます。
@配偶者控除:通常の38万円に代えて48万円が所得金 額から差し引かれます。
A扶養控除:通常の38万円に代えて48万円が所得 金額から差し引かれます。なお、納税者や その配偶者の父母や祖父母(老親等)と 同居しているときの扶養控除は、更に10 万円を加算した58万円が所得金額から 差し引かれます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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