―定の金額(公的年金等については、65歳未満の場合
は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的
年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、
所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調
整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算す
ることになります。この場合、源泉徴収票(原本)の添付
が必要となります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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