心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるた
めに、―定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財
産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6、000万
円までは贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害
者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長に提出し
なければなりません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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