吉本税理士事務所(会計事務所)
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済 制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。) については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、 相続税や贈与税はかかりません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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