吉本税理士事務所(会計事務所)
少額貯蓄の利子等の非課税

身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金など を受けている方(妻又は母)及び寡婦年金を受けている方(以 下「障害者等」といいます。)が受け取るー定の預貯金等の利 子等については、―定の手続を要件に非課税の適用を受ける ことができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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