吉本税理士事務所(会計事務所)
特別障害者と同居している場合の配偶者控除及び扶養控除

配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が特別障害者で、納 税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族の いずれかと常に同居しているときは、配偶者控除又は扶養控除 として、通常の控除額に35万円を加算した金額が所得金額か ら差し引かれます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp