吉本税理士事務所(会計事務所)
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医療費控除計算
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った 医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費 控除として所得から差し引くことができます。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控 除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払っ た年の控除対象となります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp