吉本税理士事務所(会計事務所)
医療費控除の対象

医師、歯科医師による診療や治療 の対価
治療のためのあんま・マッサージ・指 圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師 などによる施術の対価
助産師による分べんの介助の対価 医師等によるメタボリックシンドロー ムに係るー定の特定保健指導の 対価
保健師や看護師、准看護師による 療養上の世話の対価
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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