吉本税理士事務所(会計事務所)
損害保険

損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因 によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた人が 建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金 には、原則として課税されません。
しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、 焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。 また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する 際に、差し引くことになります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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