吉本税理士事務所(会計事務所)
配当金等を受け取ったとき

契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税 されませんが、保険金とー緒に受け取る配当金は保険金の額 に含めて一時所得として課税対象になります。
また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は 保険金の額に含めて課税対象になります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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