吉本税理士事務所(会計事務所)
控除を受けるための手続

〈控除を受けるための手続〉
寄附金控除又は政党等寄附金特別控除に関する事項を記載 した確定申告書を提出する必要があります。
政治活動に関する寄附については、選挙管理委員会等の確 認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に 添付することが必要です。
その他の寄附については、寄附した団体等から寄附金の受領 証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の 際に提示することが必要です。
なお、―定の特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益信 託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託 が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告 書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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