吉本税理士事務所(会計事務所)
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金と みなされ、そのうちー定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、 特定公益増進法人に対する寄附金の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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