吉本税理士事務所(会計事務所)
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損金算入するための手続
〈損金算入するための手続〉
国等に対する寄附金等及び特定公益増進法人等に対する寄 附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、 寄附金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存してい る必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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