吉本税理士事務所(会計事務所)
消費税改正
現在消費税は、基準期間の売上高が1,000万円を超えると消費税が課税されます。
全体として簡単に説明しますと、
2年前(2期前)の売上が1,000万円を超えていると消費税が課税されます。
これが今までの消費税のしくみでした。
25年1月1日からこの制度が変わります。
1年前(1期前)の前半期の売上で1,000万円を超えていると消費税が課税されますという形になります。
この場合、売上高を代替としてその期間の給与の額によって判断することもできます。
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