吉本税理士事務所(会計事務所)
総額表示に該当しないもの
総額表示に該当しないものとは……
1円未満の端数を表示する場合や「9、800円  (税込10、290円)といった表示についても、 総額表示の義務付けに反するものではあり ませんが、税抜価格などをことさら強調す ることにより消費者に誤認を与えるような 表示となる場合には、総額表示に該当しま せん。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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