総額表示の義務付けは、消費者に対してあらかじめ商品の販売、
役務の提供等を行う場合の価格表示を対象としているので、それが
どのような表示媒体によるものであるかを問いません。
[具体的な表示媒体の例]
・値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
・商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示
・チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格の表示
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの
媒体を利用した広告
・ポスター、看板などによる価格の表示
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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