吉本税理士事務所(会計事務所)
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総額表示義務の対象にならないもの
総額表示義務の対象にならないものとは……
総額表示の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものなの で、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではあ りません。
また、口頭によるもの、見積書や契約書又は決済段階で作成される 請求書や領収書は、総額表示義務の対象とはなりません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp