吉本税理士事務所(会計事務所)
国内取引の場合
課税対象は、次の要件をすべて満たす取引となります。
国内において行うもの(国内取引)であること。
事業者が事業として行うものであること。
対価を得て行うものであること。
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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