吉本税理士事務所(会計事務所)
国内において行うもの
消費税は国内取引に対して課税されます。
事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下 の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定 します。

@ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の 所在する場所が国内であれば国内取引になります。
したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消 費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)になります。

A 役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな ります。(国外であれば不課税取引となります。)
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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