消費税は国内取引に対して課税されます。
事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下
の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定
します。
@ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の
所在する場所が国内であれば国内取引になります。
したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消
費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)になります。
A 役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな
ります。(国外であれば不課税取引となります。)
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp