事業者が事業として行う取引を課税対象とします。
[事業者]
個人事業者(事業を行う個人)、法人
[事業]
対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行すること
法人が行う取引はすべて「事業として」に該当します。
個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて
いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、
消費者の立場で行う資産の譲渡(例:家庭で使用しているテレビ
等家事用資産の売却)等は「事業として」に該当しません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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