吉本税理士事務所(会計事務所)
対価を得て行うもの
資産の譲渡等に対して反対給付を受けること(=反対給付として対 価を得る取引)をいいます。
したがって、寄付金、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡 等の対価に該当せず、原則として課税対象になりません。また、無償 の取引(みなし譲渡に該当するものは除く)や利益の配当、宝くじの 当せん金等も同様に課税対象になりません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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