吉本税理士事務所(会計事務所)
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
@資産の譲渡とは
売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移 転することをいいます。

A資産の貸付けとは
賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使 用させる一切の行為をいいます。
なお、「資産を他の者に使用させる」とは、動産、不動産、無体 財産権その他の資産を他の者に使用させること(例:自動車のレン タル、貸倉庫や貸金庫の賃貸)をいいます。

B役務の提供とは
請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務 便益その他のサービス(例:請負、宿泊、飲食、出演、広告、運送、 委任)を提供することをいいます。
また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋 士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供もこれに 含まれます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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