吉本税理士事務所(会計事務所)
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輸入取引の場合
保税地域から引き取られる外国貨物 が課税対象です。
また、保税地域において外国貨物が消費され 又は使用された場合には、その消費又は使用し た者がその消費又は使用の時に外国貨物を保税 地域から引き取るものとみなして課税されます。
課税対象=保税地域から引き取られる外国貨物
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp