吉本税理士事務所(会計事務所)
良くある疑問
1.私は個人で事業を営んでいます。この度、 倫自宅を売却しましたが、これは消費税の課 税対象となるのでしょうか。
取引となりますから、消費者の立場で行う取引は課 税の対象となりません。

2.消費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)とされ る取引には、どのようなものがありますか。
例えば、次のようなものがあります。
@保険金、共済金(保険事故の発生に伴う収入は 対価性がないため)
A寄付金、祝金、見舞金(対価性がないため)
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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