吉本税理士事務所(会計事務所)
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け (一時的に使用させる場合等を除く)
「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、 永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいいます。
 「一時的に使用させる場合等」とは、土地の貸付期間が1月に満たな い場合及び建物、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用され る場合をいいます。
土地(非課税)と建物(課税)を一括して譲渡した場合には、土地と 建物のそれぞれの対価の額を合理的に区分することになります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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