・公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに
類する資産の譲渡等
・@介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護
サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等
A社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産
の譲渡等
・医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に
係る資産の譲渡等
・墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・
火葬料を対価とする役務の提供
・身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を
有する物品の譲渡、貸付け等
・学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に
供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社
宅、寮等を含みます。
契約において人の居住用であることが明らかにされているものに限ら
れます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp