吉本税理士事務所(会計事務所)
免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輪出取引等である証 明が必要です。輸出取引等の区分に応じて翰出許可書、税関長の証明 書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年問 保存する必要があります。

輸出免税についての注意点は……
@次の取引は、翰出取引ではありませんから、翰出免税の規定の適用はありません。
イ 輸出する物品の製造のための下請加工
ロ 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

A旅行業者主催の海外パック旅行に係る役務の提供は、旅行業者と旅行者との間の包括的な役務 の提供契約に基づくものです。したがって、役務の提供は国内におけるものと国外におけるもの に区分して、次のように取り扱われます。
イ 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供は、国内において行う課税資産の譲渡 等に該当します。なお、輸出免税の適用はありません。
ロ 国内から国外・国外から国外・国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊、国外で の旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しませんから、不課税取 引です。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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