吉本税理士事務所(会計事務所)
納税義務者
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その 取引に対して消費税が課税されます。

消費税を納める義務のある者(納税義務者)は、次のとおりです。
[国内取引の場合]
課税資産の譲渡等を 行う事業者
事業者は、国内において行っ た課税資産の譲渡等について、 消費税を納める義務があります。

[輸入取引の場合]
課税貨物を保税地域から 引き取る者
輸入者は、引き取る課税貨物 について消費税を納める義務が あります。
 輸入取引の場合、事業者に限 らず、消費者である個人が外国 貨物を輸入する場合も納税義務 者になります。

・国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、  納税義務者になります。

・外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者以外でも  納税義務者になります。
国、地方公共団体、公共法人、公益法人、人格のない社団等の ほか、非居住者及び外国法人でも、国内において課税資産の譲渡等や翰 入取引を行う限り、消費税の納税義務者になります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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