吉本税理士事務所(会計事務所)
納税義務の判定
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の 事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納 税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。
 免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は 消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係 る消費税額の控除もできません。

個人事業者の納税義務・法人の納税義務
前々年の課税売上高
1,000万円超………当年は課税事業者
1,000万円以下……当年は免税事業者

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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