吉本税理士事務所(会計事務所)
届出等の手続き
基準期間の課税売上高が1,000万円を超え たとき……
 課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000万円を超えた事業者は,「消費税課税事 業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務暑 長に提出する必要があります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき……
 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は,「消費税の納 税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務暑長に提出する必要があり ます。

新規に開業した場合は……
 個人事業者の新規開業年とその翌年、法人の設立事業年度とそ の翌事業年度は、基準期間の課税売上高がないので、原則として 免税事業者になります。
ただし資本金が1,000万円以上の法人は1期目から消費税が課税されます。

課税売上高を計算する時には……
 免税事業者であった場合の基準期間の課税売上高には、消費税 が含まれていないので、その基準期間の課税売上高の計算時には 税抜きの処理を行う必要はありません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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