吉本税理士事務所(会計事務所)
課税事業者を選択しますか
基準期間の課税売上高が1、000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事 業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。

〈届出等の手続き〉
課税事業者になることを選択するとき……
 免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに より課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、 その適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに、「消 費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要 があります。

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき……
 課税事業者を選択していた方が免税事業者に戻ろうとするときは、 免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費 税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する 必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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