基準期間の課税売上高が1、000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事
業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。
〈届出等の手続き〉
課税事業者になることを選択するとき……
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに
より課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、
その適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに、「消
費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。
課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき……
課税事業者を選択していた方が免税事業者に戻ろうとするときは、
免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費
税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する
必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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