吉本税理士事務所(会計事務所)
上記の届出等の手続き
新設法人に該当する場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」 を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 なお、「法人設立届出書」の提出時に、その届出書に消費税の 新設法人に該当する旨を記載したときは、改めて「消費税の新設法人に 該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。

 第3期が課税事業者となるとき、免税事業者となるときは……
  第1期の課税売上高が1、000万円超の場合は、第3期は課税事業  者となり、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務  署長に提出する必要があります。
  第1期の課税売上高が1、000万円以下の場合は、特に届出の必要はありま  せん。

 第3期以後に還付を受けようとするときは……
  第3期以後の課税期間に免税事業者となる新設法人が、消費税の還付  を受ける場合は、還付を受けようとする課税期間の開始の日の前日  までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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