@「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金
額が1、000万円以上の法人が該当します。したがって、例えば設立2期目であっても、その事
業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1、000万円以上となった場合は、新設
法人として特例の対象となることに注意する必要があります。
Aこの特例は、基準期間がない事業年度について適用されます。その事業年度の開始の日に
おける資本金の額又は出資の金額が1、000万円以上の法人であっても、基準期間の課税売上高
が計算できる課税期間からは、その基準期間の課税売上高が1、000万円超であるかどうかによ
り納税義務の有無を判定します。
Bこの特例を受ける新設法人も、簡易課税制度を選択することができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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